教授は大学における研究・教育の組織の

中枢にあって、専門とする学術の進歩ならびにその教育に対して責任を負う職であり、准教授など大学の教師のなかの最高位に位置する。

従来大学の講座の担当者として大きな影響力をもっていた。

なお、大学の付置研究所などには研究に主力を注ぐ教授も置かれている。

学校教育法は「教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」(92条6項)と規定している。

教授の資格については、大学基準協会が1947年(昭和22)に定めた大学基準およびこれを母体としてつくられた大学設置基準(昭和31年文部省令28号)に規定がみられる。

コメントは受け付けていません。